20万以下でも住民税の申告は必要
確定申告は不要
では、詳しく見ていきましょう!
どこで申告するのか?
地方自治体
所得が20万円以下でも申告が必要です。
住民税は20万円以下でも課税されますので、忘れず申告しましょう!
『~市 住民税 申告』で検索すると
名古屋で検索すると、上記の様なデータがダウンロードできますので、書類を役所または役場に提出しましょう!
申告をせず発覚すると、延滞金が課されることがあります。
税率は、もとの税金に対して最大で年14.6%なので申告を忘れないでくださいね!
税務署
所得が20万円以上の場合は、税務署で確定申告をしましょう!
確定申告は「確定申告書の窓口提出」「e-Taxによる電子申告」「スマートフォンによる申告」も可能になりました。好きな申告方法で確定申告を行いましょう!
確定申告をしないのはNG
会社にバレたくないから・・・と確定申告をしないのはNGです。
申告対象なのに申告を行わない場合は脱税行為になり、延滞税より重い重加算税が課せられます。
なぜバレるのか?
会社に副業がバレる可能性が高い原因の一つが住民税といわれています。
住民税の納付方法を「特別徴収」から自分で納める「普通徴収」というものにしましょう
「特別徴収」は会社の給料から副業の所得分も含めた住民税が引き落とされてしまいます
「普通徴収」にすれば副業分の住民税は自分で納税しますので、会社の給料から引き落とされる住民税が変わらず、会社にはバレないといわれています。
「普通徴収」にする方法はとっても簡単です
確定申告で提出する書類の中にある
「自分で納付(普通徴収)」の所にチェックをいれるだけ!
自治体によっては、普通徴収を認めず、特別徴収を徹底している場合もあるので、詳しくは各自治体に確認しましょう。
私もしっかり確定申告していますが、副業時代にバレたことがありません!
(※自己責任でお願いします)
確定申告をしないと損をする
所得が20万円以下でも確定申告をしないと損をする場合があります
それは、赤字の場合
青色申告をしている場合は、3年間赤字を繰り越せます。
なので、翌年利益がでても、去年の赤字と相殺可能なので、その分得をするということ
継続的に副業を続ける予定の場合は、初年度から確定申告を行い
損をしないようにしましょう。
まとめ
副業で給料以外の所得(年間所得)が20万円以下の場合
所得税の確定申告(みんながイメージする確定申告)は不要
20万円以上の場合は税務署で確定申告をしましょう
住民税の確定申告は必要
地方自治体に申告しましょう
住民税には、副業の年間所得額によって確定申告を免除する制度はありません。1万円であっても申告の義務がありますのでしっかりと申告しましょう!
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