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【中国輸入】関税で没収されました【通関保留】

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中国輸入に限らず、商品を輸入すると必ず通る税関の通関検査

問題なく通関すれば、スムーズに商品が到着するのですが・・・

引っかかってしまい中々商品が届かない

もしかして没収された?

外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ
なんだか仰々しいものが届いた・・・

原因と解決法を紹介

中国輸入商品が到着するまでの流れ

・代行業者に発注

・代行業者が中国セラーに発注

・代行業者倉庫に商品を集める

・日本に発送

・保税地域で保管

・通関会社が輸入申告(必要書類を提出)

・提出された申告書をもとに通関検査を行う

・関税等が確定

・検査で問題がない商品は、関税を支払う

・支払確認がとれると輸入許可が下り、受け取れるようになります

輸入した商品が通関検査でひっかかる理由

基本的には輸入禁止商品を輸入してしまった場合です

理由①

インボイスに不備

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税庁

簡単に言うと
日本でいう納品書みたいなイメージですかね

・インボイスの商品数量と実際の中身の数量に違いがある

・インボイス記載の商品価格が安すぎる

・申告のないものが中身に含まれている

理由②

ブランド品の偽物を輸入

ニュースでもよく見ますね!
知的財産権のあるものや偽ブランド人は違法行為です

当然ながら、輸入することができませんし、通関検査で引っかかるでしょう

理由③

薬機法(旧:薬事法)にふれる商品を輸入

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

その名の通り、医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、下記を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律

引用:厚生労働省

・医薬品
・医薬部外品
・化粧品
・医療機器

上記の4つは引っかかる可能性があります

理由④

食品衛生法に触れる商品を輸入

「食品衛生法」は飲食による健康被害の発生を防止するための法律

引用:厚生労働省

・食品
・添加物
・器具(食器等)
・容器包装
・乳幼児向けおもちゃ

口に入れる可能性のあるものは引っかかる場合があります

理由⑤

ワシントン条約に触れる商品を輸入

ワシントン条約はご存じだと思いますが

ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約))は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約

引用:経済産業省

これに触れる動植物を輸入は禁止されている為、ひっかかるでしょう

いやいや、動物なんて仕入れないですよ!
なんて思わないでくださいねw

動植物の実物(生きていなくても)その動植物を使用した商品
商品の材料として革製品なども没収されますので注意が必要

理由⑥

刀剣類の商品を輸入

該当しない刃物(調理器具など)については、輸入は認められています



刀剣類でも輸入が可能なもの

・美術品として価値のあるもの(登録証または登録可能証明書が交付された場合)
・都道府県公安委員会の所持許可をうけた場合

関税法で定められている輸入禁止項目

以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

(注)
 上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
 また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください

税関から引用

中国輸入商品が通関検査で止まった時の対処法

税関からのお知らせを確認し通関できない理由を確認

通関できないとお知らせが届きます

そのお知らせの連絡事項をしっかりと確認し止まってしまった理由を確かめましょう

電話して具体的に状況を確認

連絡事項の確認をしたら、次は税関へ電話連絡しましょう

連絡事項の不明点
貨物を受け取る方法
やらなければならないこと

上記を電話で確認しましょう

通関検査をパスするための指示を実行

違法商品・輸入禁止商品だった場合は、諦めてください

すべて没収されます!

しかし、違法性のないものは必要書類を提出すれば通関検査が通る可能性も

通関に必要な事を自分で調べることも可能かもしれませんが、税関に直接電話して必要書類を揃えるのがbestでしょう

必要な対策をした後通関許可が下りたかどうかを確認

必要書類を提出したら通関許可が下りたか確認しましょう

許可が下りれば税関から連絡があると思いますが、連絡がなければ直接電話しましょう

通関したら販売していいのか?

販売していいのか?と通関できるか?はイコールじゃありません

税関はすべての荷物を検査しないので、違法なものも通ってしまう可能性があります

1回目は通ったのに2回目は通らなかったなんて事もよくあることです

まとめ

通関検査で止まってしまった・・・

通知が届いたら、まず原因を確認しましょう

税関に電話し対応方法を聞こう

許可が下りたか確認しよう

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