中国輸入を始めたけど、液体や電池って仕入れられるの?
規制がありそうだけど、どうなっているの?
輸入しようと思った商品が止められてしまった!どうしたらいいのだろうか?
と考えていないでしょうか?
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だいすけが解説
「好きな物を仕入れれば良いわけではありません」
目次
液体・電池は仕入れられるのか?
輸入は可能
少し注意点があるので詳しく見ていきましょう
日本への輸入が禁止されているもの
まず始めに輸入自体が禁止されている物を確認しましょう
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
(税関HP)
コピー品
あきらかに認知があるブランド品は輸入できないのはスグにわかるだろう
全然しらないようなブランドも沢山あるので注意が必要
輸入する前にはしっかり調べる癖をつけましょう
アニメや映画などの「公式商品」と勘違いされるような商品を輸入販売すると、知的財産権や商標権の侵害として問題になっていることも多々ある
特許品
特許は国内のみで受けた場合は海外で適用されない
なので、日本の特許品が中国で販売されていることもある
このような商品を仕入れても日本での販売は不可
空輸での輸入が困難なもの
http://www.oceanus.in/kikenbutsu.pdf
危険物は航空輸送が不可
中国輸入でもよく見る以下の商品も注意が必要
液体
空輸が困難
船便を利用すると輸入が簡単なのでオススメ
ごく少量の液体が含まれているものだと空輸利用が可能になる場合がある
しかし難しく考えず船便利用がスムーズに進むでしょう
電池(バッテリー・モバイルバッテリー)
バッテリーの多くに内蔵されてる「リチウムイオン電池」
これは衝撃を受けると発火する恐れがあるため
危険物に指定されている
そのため国際輸送時に輸入方法・梱包方法など細かいルールが定められている
空輸も可能だが、こちらも船便がオススメ
船便で海上輸送する方がハードルが低く、通常危険品として分類されるリチウムイオン電池ですが、国際海上危険物規定(IMDG-Code)の特別規定188(SP188)の要件を満たすことで、普通品として分類されるケースもあり
・中国の輸出者(SHIPPER)が該当商品に対して『貨物運輸条件鑑別報告書』を取得している
・該当商品が日本海事検定協会の『船舶による危険物の運送基準等を定める』で規定された特別要件SP188を満たしている
・船積み時には貨物の外装に危険品マークが掲示されていない状態にする
SP188とは?
日本海事検定協会の『船舶による危険物の運送基準等を定める告示』で規定された特別要件
要件を満たすことでリチウムイオン電池を内蔵する商品を危険品ではなく普通品として輸送することが可能
日本海事検定協会
貨物運輸条件鑑定別書とは?
中国の輸出者(SHIPPER)側で、SICIT又はDGMの発行する
『貨物運輸条件鑑別報告書(Identification and Classification Report for Transport of Goods)』を取得
SICIT
DGM
輸入可能だが販売が困難なもの
輸入は問題ないが日本での販売には届け出が必要となる商品がある
何も知らないのか、知ってて販売しているのか以下の製品を届け出なく販売している人が多いように思う
経営にダメージを与えることになるので注意が必要
電化製品と無線は特に注意
電化製品
PSEマークが必要
経済産業省への届け出が必要
PSEマークは2種類
特定電気用品:コード類・ACアダプタなど(角型のPSEマーク)
特定電気用品以外:電気スリッパ・冷蔵庫など(丸型のPSEマーク)
第三者機関による適合性検査証明を受ける必要があり、検査や証明に費用がかかります
無線機品
日本国内電波法に基づき技術基準適合証明等が必要
・微弱無線搭載製品(トランシーバー・ラジコンなど)
・Bluetoothを搭載した製品(Bluetoothイヤホンなど)
・赤外線搭載製品(防犯用赤外センサーなど
乳幼児用玩具
食品衛生法の対象
6歳未満の子供を対象とした玩具は口に入れる可能性があるため注意が必要
食品衛生法には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)」の罰則規定
食品はもちろん、食品に直接触れる器具や容器包装を扱う際も、食品衛生法の対象となるので包丁や箸、皿、菓子の包み紙などにも注意
輸入販売を行うための手順
・有害物質の検査を行う
・検疫所食品監視課に食品等輸入届出書を提出
・食品等輸入届出済証を受け取る
まとめ
知識をつけたうえで、輸入しましょう。
ちょっとした差別化になることも確かです(参入者が少ない)
慣れてからでも遅くはありません
私は初心者だ!と思う場合は、まず上記の商品群は輸入するのを避け、自信をもって大丈夫だといえる商品から輸入するようにしましょう
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